今や賃貸でもエアコン完備が当たり前の時代になってきました。
最近建築された物件であればほぼ100%エアコンが備え付けられていると思いますが、極端に家賃が安い物件や築の古い物件だとエアコンなしなんて物件もまだまだありますね。
夏の猛暑は熱中症のリスクがありますし、マンションやアパートは基本的に石油ストーブは禁止されているので、エアコンで夏は冷房、冬は暖房を使っている方も多いと思います。
もはや必需品とも言えるエアコンですが、賃貸物件に備え付けられているエアコンが故障した場合、大家さんが直してくれる場合と自分で費用を負担して直さなければいけない場合があります。
この記事では賃貸物件のエアコン故障時に知っておきたい設備と残置物の違いについて説明したいと思います。
故障したエアコンは直してくれるの?
賃貸物件のエアコンが故障した時、大家さんが直してくれるのでしょうか?
それとも自分で修理代を支払わなければいけないのでしょうか?
それはそのエアコンが「設備」なのか「残置物」なのかによって違ってきます。
物件の建築時などに大家さんが負担して取り付けたエアコンは「設備」になります。
借主は「エアコン付きの部屋」を借りていることになるので、もし普通に使用していて故障した場合は大家さんの負担で修理または交換してくれます。
エアコンに限らず、部屋に付帯している照明器具、ガスコンロ、温水洗浄便座などが「設備」であれば、借主は「〇〇付きの部屋」としてその分のお金を払って借りていることになるので、故障時は大家さんの負担で修理または交換してくれます。
借主は大家さんの所有物を借りているだけなので、退去時には現状回復して返却する必要があります。
大家さん負担で直してくれないケース
エアコンが「設備」であれば故障時に大家さんの負担で修理または交換してくれます。と上記で説明しましたが、大家さんの負担で修理や交換をしてくれない場合が「残置物」だった場合です。
「残置物」とは、元々その物件についていなかった設備を前の住人が自己負担で購入し、退去時に残していったものです。
例えば「元々エアコンが無かった部屋に前の住人が自己負担でエアコンを取り付けて、引っ越し先にエアコンが完備されていたのでそのまま残して退去した」というようなケースが考えられます。
エアコンは移設にもお金がかかりますからね。。。
もちろん自己負担とは言え、取り付ける時も残置物として残して行く時も大家さんの承諾が必要です。
エアコンが残置物の場合、借主は「本来はエアコンなしの部屋」を借りていることになります。
「本来はエアコンなしの部屋だけど、エアコンがある部屋」
なんかややこしくなってきましたね。
大家さん的には「本来はエアコンなしの部屋だけど、前の住人がエアコン置いて行ったから使ってもいいよ。でも壊れたら自分で直してね。」ということです。
「残置物」で多いのはエアコン、照明器具、ガスコンロなどです。
私の経験では、押し入れの中にハンガーラックが残置物として残っていたこともあります。
私が現在住んでいる物件には3台のエアコンがありますが、そのうち2台は残置物です。
リビングのエアコンが設備で、寝室ともう一部屋のエアコンが残置物です。
寝室で使っているエアコンが壊れたら自己負担で修理になるので困ります。
このように、大家さんの負担で修理または交換してくれるか否かは、「設備」か「残置物」かによって変わってくるということです。
設備は契約書に有無が記載されているので確認してみましょう。
残置物は「無」と記載されているか、無(残置)と書かれている場合があります。
残置物の所有権は誰にあるの?
残置物は前の住人が残していったものだから、自分が引っ越す時に持って行ってもいいよね?
と思う方もいると思いますが、ちょっと待ってください!
残置物の所有権について知っておかないと、トラブルになるかもしれません。
残置物は前の住人が大家さんの承諾を得て自己負担で購入し設置したものです。
この時点では所有権は購入した前の住人にあります。
しかし、退去時に残置物として残して行った時点で、前の住人は所有権を放棄したことになります。
この時、所有権は大家さんに移っているのです。
なので、残置物は大家さんの所有物なのです。
「大家さんの所有物なのに壊れたら直してくれないの?ズルくない?」と思われる方もいると思いますが、気持ちは分かります。
残置物は「所有権は大家さんにあるけど修理の義務はない」都合の良いものなのです。
大家さんは自分の所有物を無償で貸していることになります。
だから壊れたら借りている人が直さなければいけないのです。
実はこの仕組みを悪用する大家さんもいます。
私が以前住んでいた物件ではエアコンは残置物ですと言われていましたが、他の部屋が募集に出ていた際に部屋の写真を確認したところ、どの部屋にも全く同じ型のエアコンが設置されていて、明らかに建設時に備え付けたものでした。
本当は設備なのにそれを残置物ということにして、以降の修理や交換を入居者に負担させようとしているのです。
大家さんの経費を削減するための策なのでしょうが、それはちょっとズルいやり方だと思いました。
話しが逸れましたが、残置物は大家さんの所有物なので、引っ越し時に無断で持って行ってはいけません。
交渉すれば「持って行ってもいいですよ」と言ってくれるかもしれません。
私は残置物のガスコンロをもらったことがありますよ!
残置物を勝手に撤去・交換してもいいの?
残置物が故障した場合、借主の負担で修理しなければならないということはお分かり頂けたと思います。
では、修理ではなく撤去や交換の場合はどうでしょう?
実は残置物が壊れたからといって、勝手に撤去や交換してしまうと大家さんから弁償しろと言われる可能性があります。
上記でも説明した通り、残置物の所有権は大家さんにあります。
壊れたからと言って人様から借りている物を勝手に撤去・交換するのは非常識ですよね?
新しいものに交換したい場合はまず大家さんの承諾を得ましょう。
まず撤去費用ですが、これは大家さんが負担するのが正しいです。
残置物が故障した場合は借主の負担で修理しなければいけないので、撤去費用も借主が負担しなければならないと考えがちですが、残置物は大家さんの所有物ですから、大家さんが撤去費用を負担するのが道理です。
新しいものに交換する場合の購入費用や設置費用は借主の負担となりますが、自分で購入したものなので当然所有権は借主にあります。
なので、次回の引っ越し時には、引越し先へ持って行くことができます。
しかし、最初から引っ越し時に残して行くつもりなら、事前に大家さんにその旨の承諾を得るようにしましょう。
もしかしたら大家さんが費用負担してくれて「設備」になる可能性もあります。
このように「設備」と「残置物」では、壊れたり買い替えたりする場合の取り扱いが違います。
エアコンを例に説明しましたが、照明器具やガスコンロ、温水洗浄便座や備え付けの家具・家電にも同じことが言えます。
「設備」が「残置物」かは契約時に説明があると思いますし、契約書にも記載されていると思いますので、確認しておくようにしてくださいね。
以上、当サイトが皆様の参考になれば幸いです。