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引っ越し後に前の住人宛ての郵便物が届いたら?

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新居に引っ越してしばらくすると、他人宛ての郵便物が届く場合があります。

住所は合っているのに宛名が別人の場合、それは前の住人宛ての郵便物です。

私も数々の賃貸物件に移り住んできましたが、前の住人宛ての郵便物が届くことは珍しいことではありません。

私が今住んでいる賃貸物件では、入居して3ヶ月で歴代3人の郵便物が届きました。

喪中のハガキだったり、どこどこからの重要なお知らせだったり、携帯料金の請求だったり…。

こういう時、地味に困るんですよね…。

その郵便物をどうしたらいいのか悩みますよね。

この記事では、引っ越し後に前の住人宛ての郵便物が届いたらどうしたらいいのかをご紹介したいと思います。

前の住人宛ての郵便物が届いた場合の対処法

前の住人や他人宛ての郵便物が届いた場合、いくつかの対処方法がありますのでご紹介します。

 

郵便局に持参する

原則どこの郵便局でも構いませんが、前の住人宛ての郵便物を直接郵便局に持参して返却することができます。

とっても律儀な方法ですが、平日に郵便局に行くことができない人も多いと思いますし、混んでいたら順番待ちで時間がかかる場合もありますので手軽な方法ではないですね。

 

ポストに投函する

日本郵便では他人宛ての郵便物が届いた場合、下記のように記載しています。

万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。

要するに前の住人や他人宛ての郵便物に付箋などで「宛名の住人はもう住んでいない」旨の記載をしてポストに投函すれば良いということですね。

住所は合ってますし、前の住人が転居した事実を郵便局は把握していなかったので誤配達ではないと思います。

「誤配達」と書いてポストに投函したのに、間違った住所に届けたと勘違いしてまた配達されても困りますので、明確に「宛名の住人はもう住んでいない」旨の記載をした方が良いと思います。

この時、郵便物に直接記載すると器物損壊罪になる場合がありますので、必ず付箋など別紙に記載するようにしてください。

 

【参考サイト】
日本郵便:他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?

 

郵便局・またはお客様サービス相談センターに連絡する

郵便局・またはお客様サービスセンターに連絡することで、他人宛ての郵便物を引き取りに来てくれます。

付箋を書いてポストに投函する手間も省けるので私は主にこの方法で対応しています。

 

管理会社に相談する

先日、郵便局に前の住人の郵便物が届いているので引き取りに来てほしいと連絡したところ、「管理会社に連絡してください」と言われてしまいました。

理由を聞くと、郵便物を引き取って送り主に返送することは可能ですが、また別の送り主から郵便物が来た場合、郵便局は宛名の住所に届けなければならない義務があるからだそうです。

その為、管理会社が前の住人と連絡が取れるなら、旧住所に郵便物が届いていることを伝え、本人に郵便物の転送手続きや住所変更等の手続きを促す方が得策だとのことでした。

同じ人宛てに頻繁に郵便物が届くならその方が良いと思いますが、管理会社も前の住人と連絡が取れない場合もありますので、その場合は郵便局から送り主に返送してもらうしかないでしょう。

 

放置や破棄は罪に問われる場合もある

前の住人の郵便物が届くということは、郵便物の転送手続きをきちんとやっていないということですから、落ち度は前の住人にあります。

わざわざ自分が労力を割いて返却したりするのは面倒くさいですよね。

しかし、前の住人の郵便物を放置したり、勝手に破棄すると罪に問われる場合があります。

他人宛ての郵便物は「郵便法」という法律で次のように定められています。

郵便法第42条

(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

余計なトラブルに巻き込まれないためにも、他人宛ての郵便物が届いたら面倒でも返却するようにしましょう。

 

他人宛ての郵便物を開封してしまったら

宛名をよく見ずに開封したら前の住人宛ての郵便物だった!!なんてこともよくある話です。

誤って他人宛ての郵便物を開封してしまった場合も「郵便法」で決まりがあります。

1 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

2 前項の場合において誤ってその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない

つまり、誤って開けてしまった郵便物はきちんと封をし直して、誤って開封してしまった旨と、自分の住所氏名を報告しなければいけないのです。

勝手に他人宛ての郵便物を開封すると「信書開封罪」に該当し、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される場合があります。

 

【参考サイト】
日本郵便:他人あての郵便物を誤って開封してしまいました。この場合、どうしたらいいのでしょうか?

 

郵便物にまつわる罪とは

郵便物は身近なものですが、重要な郵便物や個人情報が多く含まれているため、プライバシーが守られるよう様々な法律で守られています。

そのため、前の住人宛ての郵便物を放置、開封、破棄すると次のような罪に問われる場合があります。

 

郵便法第77条 郵便物を開く事の罪

郵便法では「郵便物を開く事の罪」として、下記のように定めがあります。

会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

 

刑法第263条 信書隠匿罪

他人宛ての郵便物を放置すると「信書隠匿罪」に該当する場合があります。

他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

刑法第261条 器物損壊罪

他人宛ての郵便物を破棄した場合は「器物損壊罪」に該当する場合があります。

人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

刑法第133条 信書開封罪

上記でも触れましたが、他人宛ての郵便物を開封してしまった場合は「信書開封罪」に該当する場合があります。

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 

信書とは

信書とは特定の受取人に宛てた手紙やハガキのことを指します。

郵便法では「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書。」と規定されています。

個人宛の手紙やハガキの他、携帯料金や公共料金の請求書なども信書に該当します。

 

引っ越したら郵便物の転送手続きを

引っ越しをしたら必ず郵便局に転居届を出しましょう。

自分宛の郵便物が他人に届くのも怖いですし、名前が知られるのも気持ちのいいものではありません。

それに、後に入居する住人に迷惑をかけないためにも転居届は必ず提出しておきましょう。

郵便局に転居届を提出すると、旧住所宛てに届いた郵便物を新住所に1年間転送してくれます。

この転送サービスは申し込んでから転送が開始されるまでに1週間程度かかりますので、早めに手続きをしましょう。

また、転送期間は1年間ですが再度転居届を出すことで更新も可能です。

最寄りの郵便局に出向いて「転居届」に記入して提出するか「e転居」というネットで手続きができるサービスもあります。

「e転居」はとっても便利なので私も引っ越しの度に使っています。

 

【参考】
日本郵便ホームページ:転居・転送サービス - 日本郵便

 

日本郵便ホームページ:e転居

 

宅配便は運送業者へ

郵便物以外にもダイレクトメールやメール便、定期購読のカタログなど、前の住人宛てに届くものがあります。

「これは郵便物ではありません」と記載されたものや「〇〇メール便」は宅配便にあたり、郵便局では取り扱いしていません。

日本郵便も次のように記載しています。

当社が配達した郵便物等でないものについては、郵便差出箱(郵便ポスト)へ投函する等、当社にお申出いただくことはできません。
当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。

従って郵便局に連絡しても対応してくれませんし、前の住人が郵便局に転居届を出していても配達されてしまいます。

この場合は配達を行った運送業者に連絡して取りに来てもらいましょう。

 

以上、当サイトが皆様の参考になれば幸いです。

 

 

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